2020-11-17 第203回国会 衆議院 環境委員会 第2号
その上で、御指摘のOIEが作成しました産業における爬虫類の殺処分についての福祉綱領も含め、最新の知見を参考にし、捕獲個体にできる限り苦痛を与えないことに加え、生態系の保全や関係者の理解を得ることなども留意しながら、引き続き、よりよい方法を検討してまいりたいと考えております。
その上で、御指摘のOIEが作成しました産業における爬虫類の殺処分についての福祉綱領も含め、最新の知見を参考にし、捕獲個体にできる限り苦痛を与えないことに加え、生態系の保全や関係者の理解を得ることなども留意しながら、引き続き、よりよい方法を検討してまいりたいと考えております。
○大臣政務官(藤木眞也君) CSF対策として、捕獲強化の取組により、富山県における昨年九月から本年一月の捕獲頭数実績は、前年対比で約二倍というふうに相当増加をしている一方、増加した捕獲個体の処理に頭を悩ませているというのも実際のところかなと認識をしてございます。捕獲者個人で全てを埋設することは困難との声があることは承知しているところでございます。
御指摘の点につきましては、これまで帰還困難区域で捕獲した個体につきましては、一時埋設をいたしまして、その後で焼却処理をしていたということでございますが、今年度から、具体的に七月から稼働いたしましたが、新たに捕獲した個体について広域的に処理を行うため、浪江町に整備されました捕獲個体の軟化処理施設におきまして、個体を減容化いたしまして焼却処理を行っているところでございます。
カモシカの捕獲個体の処理や活用につきましては、鳥獣保護管理法における捕獲許可の申請時に、捕獲後の個体の取扱い方法も含めて申請することとなってございまして、他の鳥獣と同様に、カモシカにつきましても、埋設や焼却、さらには肉の自家消費等の一般的な取扱いが認められるところでございます。
捕獲個体が実際に販売または頒布された場合に、種の保存法違反として取り締まるとともに、その個体の捕獲にさかのぼって取り締まることが可能と考えております。その場合の捕獲について、趣味のためなどと釈明した者についても、販売または頒布されたと確認をされた場合には違反とすることができるというふうに考えております。
捕獲個体が実際に販売または頒布された場合に、種の保存法違反として取り締まるのはもちろんですが、その場合、その個体の捕獲にまでさかのぼって取り締まることが可能と考えております。その場合の捕獲につきましても、趣味のためなどと釈明した者についても、販売または頒布されたと確認された場合には違反とすることができるというふうに考えております。
こうした状況を踏まえまして、今年度、二十八年度の交付金では、原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限がある場合、捕獲や捕獲個体の処分等に係る経費に対する交付割合を通常の二分の一から三分の二にかさ上げを行ったほか、都道府県と市町村が連携して効果的に鹿等の捕獲を行うモデル的な取り組みに対しましては、定額補助の新しいメニューを創設したところでございます。
ですので、環境省として、計画は計画として、捕獲頭数が右肩上がりになったときに、これをどのようにして活用していくのかということをしっかりと検討しなければならないというふうに思いますが、今後の捕獲個体の活用についてどのような御所見をお持ちなのか、お知らせください。
まず、捕獲しましたイノシシ、鹿について、食品利活用など、環境省としてどのように捕獲個体の処理に取り組んでいくかということについてでございます。 先ほど先生からも御指摘がありましたように、環境省といたしましては、農林水産省とも連携をしながら、ニホンジカ、イノシシの捕獲対策を進めていく方針でございます。 一方、捕獲個体を有効利用するということも重要な課題でございます。
しかしながら、その処理施設が不足しているために、捕獲個体の処理が進まないということが課題になっているということも、私ども、現場からは伺っております。
夜間銃猟の安全性の確保や捕獲個体の処分に係る負担軽減など、これまでの議論を踏まえて、最後に環境大臣の見解を伺いたいと思います。
○大臣政務官(牧原秀樹君) 先生御指摘のような、捕獲個体のむやみな放置によって生態系や生活環境に問題が生じ得ることがあるというふうには我々も認識をしております。
○政府参考人(星野一昭君) 従来、捕獲個体の放置の禁止は、鳥獣の体内に残存した鉛製銃弾を採食した猛禽類の鉛中毒や鳥獣の個体を捕食する動物の増加による生態系の攪乱などを防止する観点から規定しているものでございます。
これは、過去の鹿の捕獲個体の分析から生存率や繁殖率などを仮定しまして、捕獲に伴い個体数がどのように変化するかを予測し、計画が立てられたようです。その結果、毎年八百頭の成獣雌を捕獲すると、七年後に鹿集団は目標頭数に到達し、それ以降は毎年百五十頭の捕獲を継続すれば目標の頭数が維持できると考えられておりました。 めくって四枚目、左上ですけれども。
議員御指摘のカラスを含めた鳥類については、本年四月に、特定の鳥類の捕獲強化が地域の被害軽減の促進に不可欠な場合に支援単価を弾力化できるようにするとともに、捕獲個体の回収等についても、地域の実情に応じた対応ができることを明確化したところであります。 次に、市町村の事務負担に見合った補助金制度についてのお尋ねがありました。
例えば、先ほども指摘がありましたけれども、錯誤捕獲の防止、見回りの強化、錯誤捕獲個体の放獣、錯誤捕獲の報告義務、違法わなの撤去、罰則の強化など、課題が多い状況です。危険なわなの使用、販売を全面禁止にすべきと考えます。先般も与党からとらばさみは廃止すべきではという発言があったばかりです。
それと、同計画の運営上の課題としましては、市町村における捕獲などの体制が不十分であるとか、捕獲数などについての県、市町村間の調整が非常に困難であるとか、捕獲個体の処分、これは今猟友会の方に依頼しておるわけでございますが、焼却とか埋却とか、そういうようないろいろな処分の方法をしておりますけれども、その処分が非常に困難であるというような問題点がございます。
また、猟具の構造基準の見直し及び適切な設置方法の周知啓発を図るほか、設置者に対し、定期的な見回りの励行を指導するとともに、錯誤捕獲個体の放獣を円滑に進められるよう、行政と地域住民との緊密な連携を図ること。 三 本法第八十条によって適用除外とされている海棲哺乳類については、生息状況に関する情報収集を進め、適切な保護管理が図られないと認められるときは、速やかに本法除外対象種の見直しを行うこと。
なお、猟具の構造基準の見直し及び適切な設置方法の普及を図るほか、設置者に対し、見回りの励行を指導するとともに、錯誤捕獲個体の放獣を円滑に進められるよう、行政と地域住民との緊密な連携を図ること。
このように、目的としない動物がわなに掛かることを錯誤捕獲と言いますが、錯誤捕獲個体の報告義務がないため、その実態が明らかとなっていません。アライグマ、都道府県にアンケートを取った結果、錯誤捕獲の統計のある六県だけで、昨年、六十九頭のクマが錯誤捕獲されたそうです。
したがって、今回の法案でも、少なくともわな管理あるいは捕獲個体の管理、錯誤捕獲などを考えますと、少なくとも講習というような条件あるいはわな管理条件というものは最低限必要だというふうに考えます。 それから、私有地の立入りが自由に行えるような対策が必要だということです。それから、重要管理地域、それから国内移動種の問題については先ほど申し上げました。
捕獲を進めているが、アライグマの分布域は年々拡大しており効果的な捕獲方法が確立していない、捕獲穴の設置等に係る人件費や捕獲個体の処分費など多額の費用を要する、鳥獣保護法の捕獲手続に時間を要するなどが今認識されているところであります。
○政府参考人(岩尾總一郎君) この鳥獣保護法の業務、都道府県にお願いしておりますので、具体的には都道府県の職員あるいは鳥獣保護員などのパトロール、一般市民からの通報によって得た情報で違法捕獲個体がどのような状況になっているかというものを実施しているというふうに聞いております。
また、鳥獣保護法の対象種として予定しているところでございますから、今後、同法に基づきまして捕獲、殺傷の原則禁止や違法捕獲個体の流通禁止といったものを図ってまいりたいと考えております。
○藤木委員 たくさんおっしゃいましたけれども、環境省は、簡潔に言うと、捕獲個体の処理方法について申請書にあらかじめ記入させるということが一つですね。それから、有害駆除を名目に実験動物用に野生の猿の捕獲が行われないようにすること、それから三つ目には、捕獲個体を飼養または譲渡する場合は飼養許可証をとること、これを指導するという通達だったと思います。
ところで、有害鳥獣の駆除、何が有害かというのは大変に人間の勝手な判断ではないかなというふうに思うわけでありますが、あえてこの場合その言葉を使わせていただきますが、有害と言われる鳥獣の駆除、捕獲個体について、商業的な利用が行われるケースが大変に多々あります。
それから、申請の審査に当たりましては、捕獲個体の処理方法についてどういうふうに使うのかということを明確に書かせることによりまして、有害鳥獣駆除を名目として、実験動物用に野生猿の捕獲が行われることなどの不正行為がないように留意しなさいという点でございました。